著作権登録手続き業務

著作権登録について

【著作権とは】
 まず著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法(以下法) 第2条1項)」であり、著作者とは、「著作物を創作する者(法 第2条2項)」のことをいいます。
 そして著作権とは、特別な登録をせずに著作物を創作した時点で自動的に発生する権利のことをいいます。
 この点が登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権とは大きく異なります。
(文化庁HP 著作権登録制度より抜粋)

【著作権の侵害について】 
 法第百十二条では、「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」としています。
ただし前述の通り著作権は登録されている権利ではないがゆえに、例えば何ものかにより著作権が侵害された場合、これを主張しても相手が認めない可能性が想定されます。
著作権の場合、最終的に権利が認められるかどうかは裁判所の判断によって決まります。また裁判は、原則として権利者からの主張があってはじめて開始さるものです。
したがって著作権の侵害が生じた場合は、侵害行為を自分で見つけ、自分で立証していく必要があります。

【著作権登録制度とは】
 著作権法上の登録制度は権利取得のためのものではありませんが、登録により著作権関係の法律事実を公示することができるため、法律上一定の効果が生じることになります。
例えば創作された年月日が推定されることなどにより、
・著作権侵害に対する抑止効果
・著作者自身による立証負担の軽減
・著作権が移転した場合の取引の安全確保
などの効果が期待されます。
(参照:文化庁「登録の手引き」、一社ソフトウェア情報センター「プログラム登録の手引き」)
【登録の対象となる著作物、実演等について】
(文化庁「登録の手引き」より抜粋)
 主なものは以下の通りですが、詳細はこちらをご確認ください。
 言語の著作物・・・・・・小説、脚本、論文、講演、詩歌、俳句など
 音楽の著作物・・・・・・楽曲及び楽曲を伴う歌詞
 美術の著作物・・・・・・絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など
 写真の著作物・・・・・・写真、グラビアなど
 プログラムの著作物・・・コンピュータ・プログラム

【著作権登録の種類】
 著作権登録制度では以下の各項についての登録ができます。
1.出版権の設定等の登録
  出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合に登録
  <プログラムの著作権登録は以下の4種類>
2.創作年月日の登録
  プログラム著作物のみ。(公表、未公表を問わず、創作後6か月以内)
3.第一発行年月日等の登録
  著作物が最初に発行、頒布された年月日を登録する  
4.実名登録
  無名又は変名(ペンネーム等)で公表した著作物の著作者が、その実名(本名)を登録する
  著作権の移転等の登録
  著作権の移転の場合など、移転の事実を登録(譲渡、質権設定等)

【登録の申請手続等について】
 プログラム著作物については一般財団法人ソフトウェア情報センター、それ以外の著作物につては文化庁への申請となります。
 なお代理人による申請もできますので、ご入用の際には弊所までご相談ください。