成年後見制度についての支援業務

成年後見制度について

【成年後見制度とは】
認知症、知的障がい、精神障がいなどの精神上の障がいによって判断能力が不十分である方に代理人をたてることで、契約などの意思決定を補うこと等による経済的不利益に対する保護や本人の残存能力を活用するための支援をする制度です。
代理人は本人にかわり、「介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議など」の法律行為を行います。(法務省HP 成年後見制度より引用)
この代理人のことを成年後見人、保佐人、補助人(以降、成年後見人等と記載)と呼びます。
なお成年後見人等の職務に身の回りの世話をする身体介護などは含まれません。
【成年後見人等の役割】
 成年後見人等ができる法律行為は大きく2つ。「財産管理」と「身上監護」です。
 「財産管理」とは、預貯金の払い出し、年金の受け取り、不動産の処分、遺産分割、相続の承認等、重要な財産の維持・管理や処分などが該当します。
 「身上監護」とは、日用品の買い物、介護サービスの利用や介護施設への入所契約、医療契約や入院契約など、日常生活や療養の看護にかかわる法律行為などが該当します。

【成年後見制度の種類と成年後見人等との関係】
 成年後見制度には大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、それぞれ後見人等が関与する事務の範囲が異なります。
 まず「法定後見制度」は本人の判断能力の程度により後見、保佐、補助の3つの区分があり、家庭裁判所により選任された成年後見人等が、それぞれの区分に応じ民法で定められた代理行為を行います。
 自身でほとんど判断ができない状態とされる後見では、財産に関するすべての法律行為を成年後見人が代理します。
 また判断能力が残っている保佐や補助では、申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為を代理します。
 これに対し「任意後見制度」は、本人が判断能力のあるうちに選んだ代理人(任意後見人)との間で、将来判断能力が不十分となった際に必要と考えられる代理権の内容をあらかじめ契約で定めておきます。したがって法定後見とは異なり、代理する事務の内容は様々なものとなります。

【行政書士と成年後見制度】
平成22年8月に、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターが設立されました。
同センターは全国の行政書士のうち成年後見に関する十分な知識・経験を有する会員により組織されており、弊所も会員となっています。
私共は日頃の研修を通し会員の資質向上に努め、また、会員の指導・監督を徹底するとともに、万が一に備えて、会員全員が成年後見賠償責任保険に加入しております。
詳細は、下記サイトをご覧ください。
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター