内容証明郵便作成業務

【内容証明郵便とは】
「いつ、どのような内容の文書が、誰から誰あてに差し出されたか」を証明する、郵便局(日本郵政株式会社)のサービスです。
 一般に、権利行使について相手方に通知する場合や、義務の履行を求める通知をする際にその証跡を残すなどの目的で利用されています。
例えば、滞納料金の支払いを求める通知を送る際に当該サービスを利用するとした場合、その通知の内容、発送した日時、差出人、受取人情報の記録が郵便局に控えられるとともに、宛先住所に届けた証明も受けることができるため、通知の事実が客観的に証明され双方の行き違い(送った・届いていないなど)を防ぐことができます。
なおここで証明されるものは通知した文書の存在の有無であり、その内容が真実であるかどうかが証明されるものではありません。(日本郵政HP 内容証明郵便の項参照)

【内容証明郵便の利用方法について】 

○窓口で必要となるもの 
以下のものを準備し、郵便窓口まで持参して発送します。
(1).内容文書(受取人へ送付するもの)
(2).(1)の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
(3).差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
(4).一般書留と内容証明の加算料金を含む郵便料金
 基本郵送料 + 一般書留料 + 内容証明料の内訳となります。
 なお通知等の緊急性や目的により、この他に速達、配達証明、特定記録などのオプションを追加したほうが良い場合があります。
  詳しくはこちらをご参照ください。
(5)差出人の印鑑 (窓口で訂正が生じた場合等で必要になります)
○内容証明郵便を利用する際の注意事項
 内容証明を利用する場合はいくつかの条件を満たす必要があります。
(1).文書1通のみを内容としているか
内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)や為替証書や小切手等の有価証券を同封することはできません。
(2).指定された記号及び文字で作成されているか
(3).謄本は決められた行数及び文字数で作成されているか
 内容文書・謄本とも用紙の大きさ記載用具は問われず、コピーにより作成してもかまいませが、謄本については字数・行数の制限があります。
(3).内容文書及び謄本の差出人及び受取人の氏名住所と、封筒のそれが合っているか
(4).謄本の文字、記号の訂正はルールに従ってなされているか
(5).謄本が複数枚にわたる場合は、契印が押印されているか
 サービスの概略は以上となります。詳細についてはこちらをご参照ください。